アメリカの改革運動とは?・・・その4
州政治レベルでの改革で注目すべきは、これらの改革が州議会に対する不信に裏打ちされており、いわば間接民主制に対する直接民主制的な要求を背景としていた点にあります。
これらの改革の代表的指導者としては、例えばウィスコンシン州のR・ラフレット知事が有名であり、同州は州政治改革のモデルとなりました。
具体的には、党の候補者を決定するにあたって、党員全体の直接投票によって決める直接予備選挙制の採用です。
また直接立法制も多くの州で採用され、人民発案および人民投票による立法が、主として西部諸州を中心に採用され、また人民の投票による公職者罷免制も採用されました。
これらの政治改革は、従来のボスによる政治支配に対して、大衆の政治参加の機会を大幅に拡大することになったといえます。
なお、連邦レベルでは、この時期に憲法修正第一六条(一九一三年)により連邦所得税の実施が可能となり、また、憲法修正第一七条(一九一三年)により、上院議員の選出が一般大衆の投票による直接選挙へと改められました。
このように革新主義時代の改革は、政治の浄化と民主化、公益を守るための企業活動の規制および労働老の生活保護の三つの運動を特色としていたといわれています。